保管場所使用承諾証明書(4)発行手数料がかからない裏技
保管場所使用承諾証明書(1)のところで書きましたが
管理会社から保管場所使用承諾証明書を書いてもらう際に発行手数料がかかる場合があります。
車庫証明を申請するのには、必要になる書類なので
泣く泣く支払って、書いてもらうことになるのですが
今回は、保管場所使用承諾証明書を出さずに、つまり管理会社に発行手数料を払わずに、済ませる方法の話です。
賃貸借契約書で代用できる
全然裏技でもないのですが、知らない場合が結構あります。
ディーラーももらってきてくださいというだけで、お客さんにお願いをしてしまうのです。
下に書いてありますが、賃貸借契約書ではダメなケースもあるんですよね。
賃貸借契約書でOKですよ、と言っておいてダメだった場合、
結局、保管場所使用承諾証明書を管理会社からもらわなければならず、
納車までに時間がかかるとややこしいことになるので、
確実な保管場所使用承諾証明書を発行してもらうことにしているのだと思います。
賃貸借契約書で代用できない場合
賃貸借契約書ならなんでもいいわけではありません。
ダメな場合もあります。
1、契約期間が過ぎている。2年更新の場合
2、駐車場についての規約がない
1については、賃貸借契約書の契約期間は、一般的に2年更新が多いのですが
5年目に入っている場合、契約書だけでは、契約期間に入っていないことになります。
自動更新の場合がほとんどですので、賃料の支払いの事実があれば行けることがあります。
これについては、しっれっといくと、警察から説明がなく、ダメですねと言われることもありますので
自動更新で、賃料払っていることが分かれば行けるんじゃないか?と聞いてみるといいです。
〈静岡県警HP〉
自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。
2について、駐車場付きのアパートやマンションの賃貸借契約の場合
古い契約書だと、駐車場の規約がない場合があります。
契約書に駐車場の番号だけ振ってあり、マンションについている専用の駐車場なんだなと、なんとなくわかりますが
契約書を見る限りでは、マンションの賃貸借契約であって、駐車場については触れていないケースがあります。
そうなると、使用権原が契約書ではわからないことになります。
警察もそこまで見ているのか、不明ですが、契約条項がないことを理由にダメといわれたことがあるので注意しています。
賃貸借契約を締結する際に、保管場所使用承諾証明書をもらえないかと言ってみることです。
契約前だと、管理会社も契約してもらいたいので、そこらへんはOKということになるかもしれません。
ダメかもしれませんが、言ってみる価値はあると思います。
まとめ
面倒くさいことになるかもしれないですが、発行手数料を管理会社に払わずにすみます。
発行手数料がかからない管理会社や、地主直ならば、保管場所使用承諾証明書を書いてもらったほうがいいでしょう。
賃貸借契約を締結してから日が経っていなければ、認められるケースは多いでしょう。
※このコラムは、私が経験上感じたことを記載しています。実際の手続きにおいて、必ずしもあてはまるというわけではありません。ご承知おきください。
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