保管場所使用承諾証明書(1)誰に書いてもらう?
保管場所使用承諾証明書とは
車庫とするには、保管場所として使用できる権原を有していることが必要になります。
そこで、「保管場所の使用権原を疎明する書類」を警察署に提出するのですが、
保管場所が、自分の所有地ならば問題ない。
自認書でたります。
しかし、人から借りている場合は、使用権原があることの証明として
所有者や、管理権限者から承諾をもらう必要があります。
それが、保管場所使用承諾証明書です。
要するに、所有者が、当該駐車場は申請者に対して使用権原がありますよ、と証明したものなのです。
だれに、証明してもらうか
土地所有者から、発行をしてもらわなければならない。
証明するのに必要なものは
親の土地ならば、名前を書いてもらって押印してもらえばいいでしょう。
これは問題ないですね。
では、賃貸物件を借りている場合はどうでしょう?
土地所有者なので、家主になります。
こちらも、紙を持っていって記入してもらえればいいのです。
問題になるのが、管理会社に書いてもらう場合です。
管理会社にもよるが、無料のところから、2000円〜5000円!ほどの発行手数料がかかる場合がある。
ネットで調べると、手数料かかる場合があるよ、と、書いてあるが、
一般的には、ただの紙に、名前と判子押してもらうのに、カネがかかるって理不尽だよって思うわけです。
発行手数料がかかる?
管理会社は、管理会社なりの言い分があります。人が動くってことは、お金がかかるのです。
大手の管理会社ですと、会社で決まっていて、従業員にはどうすることもできないでしょう。
契約書の後ろのほうに、記載があったり、重要事項説明書で説明を受けたりしているかもしれません。
管理会社からしてみると、記載しているので、ご納得済みですよねってわけです。
どうしても、発行手数料は払いたくない
そうはいっても、納得できないこともあるでしょう。
お金を出して、月極駐車場代を払っているのに、どうしてカネを払って、承諾証明書を発行してもらうのかって。
そもそも、管理会社は大家から管理料をもらっているのだから、その分の仕事をするのに、二重取りになるのではないかと。
そういった気持ちもよくわかります。
もちろん管理会社からすると、それも違うよなっていい分があるかもしれません。
その時は、「わかりました。大家さんからもらいます」と言ってみましょう。
大家さんが近くに住んでいれば、契約書をみれば住所や電話番号が載っているでしょう。
所有者からもらえれば、問題はないのです。
とはいっても、実際に見たこともない大家さん宅にいくのは、気が引けますよね。
管理会社に、そういうだけで、もしかしたら発行手数料なしで押してくれるかもしれません。
なぜならば、大家さんは、手間がかかるのがイヤで管理会社に管理料をはらっているのに
手間をかけさせるようなことが、やってくるのです。
実際に、あなたがいっても、大家さんは多少戸惑うが、文句を言うことはないと思います。
店子なのですから。
しかし、管理会社には違います。クレームをつけます。
管理について大家の手間を掛けさせているのですから、管理料分の仕事していないのです。
(これは言い過ぎかもしれませんが、このような気持ちになる大家は多い)
実際に、言わなくても、大家さんネットワーク(地主同士は、親戚だったり、知り合いだったりする)で、あそこはダメだというウワサが立つのです。
では、大家さんが近くにいない場合や、管理会社に発行手数料を払いたくない場合はどうしたらいいのでしょうか?
これには、無料?にする裏技(表か)?もあります。こちらについては、後日の機会に。
※このコラムは、私が経験上感じたことを記載しています。実際の手続きにおいて、必ずしもあてはまるというわけではありません。ご承知おきください。
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