保管場所使用承諾証明書(3)有効期限

保管場所使用承諾証明書(3)有効期限はあるのか?

このコラムは、私が経験上感じたことを記載しています。実際の手続きにおいて、必ずしもあてはまるというわけではありません。ご承知おきください。

保管場所使用承諾証明書の有効期限についてです。
登録車の名義変更では、印鑑証明書をつけますが、これは発行日から3月以内です。
旧所有者が譲渡証明書に実印で捺印をしますが、譲渡したとの意思確認のために添付を必要としており意思の確認なので、そんなに長く期限があってはいけないでしょう。心変わりとかありえますから。

 

それでは、保管場所使用承諾証明書はどうでしょうか?

 

 

 

 

発行日した日から、いつまででもいいのでしょうか?

 

残念ながら期限があります。発行した日から2か月過ぎているとダメです。
名義変更のときの印鑑証明書よりも短いですね。
保管場所使用承諾証明書(2)で書きましたが、使用期間は短くても1ヶ月からとなっています。
もし1か月でも、2か月有効期限があれば、もう終わっていますよね。
それを考えると、2か月は妥当と思われます。

 

 

発行から2か月経過してしまっていたら?

 

地主や管理会社などに再発行してもらうことになります。
これも、コラムの保管場所使用承諾証明書(1)で書きましたが、発行手数料の問題があるので、できたら避けたいですね。

 

 

実際にあった話

 

以前、電話があって、車庫証明と名義変更について相談を受けました。
そのお客さんは、保管場所使用承諾証明書は管理会社からすでに発行を受けているとのことであったので、
まずは、車庫証明に必要な書類を送ってください、と伝えました。
そして、3か月ほどたった後、ひょっこり郵便で届きました。
大概お客さんのことは覚えているので、住所や車名から、思い出しましたが
だいぶ経っていたので、書類を確認すると、やはり、保管場所使用承諾証明書は発行されてから4か月たっていました。
お客さんに連絡をして、再発行が必要であることと、管理会社が提出する所轄警察署の近くであったため
管理会社がOKならば、私が行って発行してもらう旨を伝えました。
もちろん、お客さんには、管理会社へ連絡を事前にしてもらいました。
その後、私が管理会社に電話をしたところ、本人が来店して渡すか、郵送するかになるとの回答。
管理会社からすると、どこのだれかも知れない奴に渡すことはできなかったのでしょう、至極当然な対応です。
結局、お客さんは郵送してもらったそうです。
1で書きましたが、印鑑証明書も発行期限があるので、こちらも取り直しになってしまいました。
ここまで、揃っておきながら、なぜ早めに送らなかったのか?不思議でした。

 

 

まとめ

 

のんびりしていると、ここでも期限が来てしまします。
保管場所使用承諾証明書を発行してもらったら、期限が来ることをしっておいたほうがいいかも知れませんね。

 

発行してもらった日から2か月以上過ぎているものは、受け付けてもらえない。
早めに、申請しましょう。

 

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