保管場所使用承諾証明書(6)自認書でいけるか?

保管場所使用承諾証明書(6)自認書でいけるか?

 

 

自認書でいいのか、保管場所使用承諾証明書をつけるのか?

個人で
自分の家があり、そこで車庫証明をとるつもりであったとします。
家は、自分名義であるので、自認書でいいのでしょうか?

 

法人で
会社で車を購入して、会社の敷地を車庫にするとします。
会社の名義の車を、会社の土地にとめるから、自認書でいいのでしょうか?

 

個人の場合

自分の土地だと思っていても、底地は親や祖父のものだったということはよくります。
この場合は、上物(家・建物)の名義は、自分であっても、
底地(土地)は、祖父の名義なので
車の使用者と、土地の所有者は、同一人物ではないので
自認書で使えない。
別人だから、保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。

 

自認書(申請者は私の長男である)は、いけるのでしょうか?
上の画像の例だが
同一人物ではないのであるから、自認書ではなく、承諾書をつけることになります。
他県では
自認書「申請者は私の長男である」との記載
でOKの場合もあるので、要確認ですが
承諾書では、不可はないので、同一人物でなければ、承諾書を取り付けましょう。

 

神奈川県の自認書には
備考に、
例 申請者が自認書作成者の長男である場合
 「申請者○○は、私の長男です。」
と丁寧に書いてあるので、神奈川県では自認書でOKと思われる。

 

 

法人の場合

例えば、当該支店と、本社機能の総務部分室があった場合

 

A株式会社B支店

A株式会社総務部B分室

 

それぞれに責任者がいて
C支店長
D分室長

 

車の所有者は
B支店
会社の土地であり、総務部が管理していて
総務部B分室が決裁しているとする。
さて、この場合、自認書になるのか?

 

権原がだれにあるのか、会社の支配権がどこまで及んでいるかは、肩書ではわからないのである。
表見代理の問題がありますがが、そこは省略します。
結局、同一人物なら自認書、他人ならば承諾書であれば、かたいでしょう。

 

 

まとめ

使用者と、保管場所の所有者(管理権限があるもの)が同一人物(法人の場合は肩書の下の名前まで)であれば自認書。
別人であれば、保管場所使用承諾証明書を添付します。

 

※このコラムは、私が経験上感じたことを記載しています。実際の手続きにおいて、必ずしもあてはまるというわけではありません。ご承知おきください。

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