使用の本拠の位置の地名が違う

車庫証明の本拠の位置の記載があっていない。之がのとか、渕が淵とか

三宮なのか、三ノ宮なのか?
出町なのか、日出町、または、日出町なのか?
さらには、日出町なのか?
上なのか、上なのか?
地名に、旧字体か、常用漢字なのか、
『の』って、いろんなバリエーションがありますよね。今回はそんな話です。

 

 

使用の本拠の位置や、保管場所の位置の記載が違っている。

 

使用の本拠の位置は、車検証にも記載されるので
車庫証明と、車検証は同一になるはずです。
それが、車庫証明は、申請者が記入して、警察署長印が押されてくるので
申請者が間違える場合があります。

 

依頼主が、申請書類に、すでに記入している場合
しかも、市外で私が、そんなに詳しくない場所だったため、気づきませんでした。

 

ディーラーから届いた段階で、管轄警察署に、急いで出しにいくと
車庫証明の受付担当が、奥のほうに行き、しばらく返ってきません。
しばらく待っていると、戻ってきて
警察で指摘されました。

 

「竹下」 ではなくて 「竹下」 だと(ちなみに仮称です)

 

警察曰く、
「まあ、うちではOKだけど、印鑑証明書との記載が違うから、運輸支局でダメっていわれるかもよ」

 

たしかに見ると、違っている

 

ディーラーに連絡を取り、
お客さんが書いてきたものであるため、そのまま出すが、ダメなら再提出するのでよろしくと伝えて、了承を得ました。

 

運輸支局にいって、移転登録したところ。。。

 

結果は、、、



いけました。

 

事実、住所(住民票の記載の住所と、登記されている大字が、旧字体と常用漢字とで違っている)が違っているケースがあり、
前に書いた車名が違うときのケースと同じで、車庫証明の記載が違っていても、明らかに同じことを示している場合は、問題にならないようです。
(とはいっても、私が経験したことなので、取り扱いが異なる場合があります。)
とはいっても、間違えないことには越したことはありません。急ぎであっても、ちゃんと確認したいものです。

 

まとめ

確実なのは、印鑑証明書や住民票をみて、使用の本拠の位置(住所)を記入することです。

 

※このコラムは、私が経験上感じたことを記載しています。実際の手続きにおいて、必ずしもあてはまるというわけではありません。ご承知おきください。

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