車庫証明の罰則

車庫証明における罰則について

車庫証明に関係する罰則はどんなのがあるのでしょうか?

 

 

道路に車を置く

車庫証明の罰則

 

道路を保管場所にしている場合です。
ここでいう保管場所とは、「空地その他自動車を通常保管するための場所」という意味で、
常態的に、道路を駐車場代わりに使っている場合です。
駐車禁止の標識がない道路に、車が連なって置きっぱなしになっている場所ってありますよね。駐車禁止には当たらないかもしれませんが、車庫法違反です。

 

3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

 

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した

 

第九条 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない

 

 

 

長時間の道路上に駐車

路上駐車でも、保管場所が確保されているが、近いほうがいいや、とおもって
長時間、自宅の近くの道路に駐車している。。。
具体的には12時間とめている、
夜間ならば8時間とめている、
場合があてはまります。

 

20万円以下の罰金

 

第十七条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第二項の規定に違反した者

 

第十一条
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

 

 

虚偽の申請をしている

車庫証明を出す際に、ウソの申請をして、車庫証明を発行してもらうことです。
保管場所がない、もしくは使用の本拠がないにもかかわらず
その管轄のナンバープレートを自分の車につけたい場合に
虚偽の申請をして、車庫証明を取得するといった場合です。

 

第十七条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者

 

 

引っ越しなどで保管場所が変わったのに、車庫証明を取っていない

実際にこのケースが、多いのではないでしょうか?
自分の住んでいるエリアに、他都県ナンバーの車をよく見かけることないですか?
山梨県から静岡県に引っ越しをしたが、山梨ナンバーのままになっているとか、
単身赴任で、自宅から車をもってきているが、そのままとか、
車を取得したときの実家のままとか。
実際に駐車場が確保されており、路上にとめているとか人に迷惑が掛かっていなければ
特に問題になるとは思いませんが
法令違反になります。
保管場所がかわってから、15日以内に変更の申請をしなければなりません。

 

10万円以下の罰金

 

第十七条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

 

第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。

 

 

第十三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
2 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。
3 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
4 第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。

 

 

 

あと、「保管場所届出義務適用除外地域」があります。
引っ越し先が、この地域に当たる場合は、その名のとおり除外されますので
届出は不要になります。

 

その他

警告のシールを張ってあるのをとった、例えば、駐禁のステッカーをやぶりすてたみたいな感じです。
保管場所について報告や資料の提出を求められたのに、報告をしないなどがあります。

 

第十七条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

 

第九条 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
6 何人も、第二項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。

 

第十二条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 

 

まとめ

路上駐車や虚偽申請は、論外ですが
引っ越しして保管場所が変わったのに、証明申請や届出をしていないケースってよくあると思います。
とはいっても、違反になりますので、車庫証明の手続きはしましょう!

 

※このコラムは、私が経験上感じたことを記載しています。実際の手続きにおいて、必ずしもあてはまるというわけではありません。また、法律用語や事例については、幾分砕けた表現であることを、ご承知おきください。

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